よくある質問

土地の境界がわからなくなりました。どうすればよいですか?
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、ひどい場合にはそれが引き金となって深刻な境界紛争になることもあります。そうならないためにも、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。正確な測量を行い、隣接土地所有者の立ち会いのもとで境界問題を解決いたします。
また、工事などで境界標が抜けてしまう可能性がある場合は、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)し、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。
「確定測量」はどんなときに必要なのですか?
「分筆登記」(土地を複数に分けて登記すること)、「表題登記」(はじめて登記を作成すること)、または「相続税として土地を物納するとき」などに確定測量が必要となります。
分筆登記には確定測量が必須なのですか?
原則必要となりますが、例外的なケースもあります。確定測量が必要かどうかに関する適切なアドバイスをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
山林などを造成して宅地に変更したときは登記が必要ですか?
山林や畑だった土地に家を建てると、宅地への用途変更という扱いになりますので、家を建ててから1ヵ月以内に「地目変更登記」の申請が必要です。お困りの際は当社がお手伝いいたします。
建物を新築したときはどのような手続きが必要ですか?
一部の取り壊しや増築により、建物の所在・種類・構造・床面積などが変わった場合は、「建物表題変更登記」を法務局に申請する必要があります。
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能登泰志土地家屋調査士事務所