土地をまとめたい
土地をまとめたい
土地合筆登記とは複数の土地の登記を一つにまとめる登記のことです。多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続(各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるときなど)で分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。土地の名義が共有である場合は、共有者全員からの申請が必要となります。
ただし、所有者の名義が異なる場合 、持分が異なる共有土地の場合 、地役権の登記がある要益地の場合 、字(あざ)を異にする土地の場合 、接続しない土地の場合など合筆できない場合があります。まずは、一度お気軽にご相談ください。
合筆の登記の制限
不動産登記法第41条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
■相互に接続していない土地の合筆の登記
■地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
※例 ○市□町△字1番と○市□町▲字2番など
■表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
※所有権の登記名義人が同一であっても、登記簿に記載されている住所が異なっている土地(A:現住所+B:転居前の前住所、A:現町名+B:町名変更前の旧町名など)を合筆することはできません。
■表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
■所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
■所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(※権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令でさだめるものがある土地を除く。)の合筆の登記
※担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの等
こんなときはお気軽にご相談ください
● 自分の土地の筆数が多くて、管理に困惑するので合併したい
● 売買のため、分筆したいが、数筆の土地があるため、まず合筆して整理したい
● 相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめたい
土地合筆登記
登記申請のときに用意していただく書類
1.登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
2.登記名義人の方の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
3.土地の登記済証(権利証)又は登記識別情報
※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人。共有の場合は、共有者全員からの申請が必要です。
登録免許税
合筆後の土地1筆につき1,000円です。例えば、3筆の土地を合筆した場合の登録免許税は1,000円です。
業務完了までの期間
約1週間~2週間