境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、実績、ノウハウがある当社にお気軽にご相談ください。必ずお役に立てると確信しております 。

こんなときはお気軽にご相談ください

● 自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なる

● 相手方の家の一部が境界を越えている

● 土地売却に当たって境界が決まらない時



各種境界問題の解決策


(1)境界鑑定(土地家屋調査士など)の専門家に依頼

境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に(境界)確定測量を行うことになります。

(2)筆界特定制度を利用して解決

平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。

(3)ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)

裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。石川県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。

(4)裁判(境界確定訴訟など)

実は、上記(1)(2)(3)共法的な拘束力がありません。(1)~(3)では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなることはできませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。