開発行為等設計業務

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。

開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような設計業務も一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております 。

市街化調整区域の建築について

市街化調整区域において開発行為を伴わない建築物等(制限対象外の建築物等を除く)を建築する場合には建築許可が必要です。(都市計画法43条)

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。
ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。それには、知事(政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の市長)の建築許可(又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。





開発行為等設計業務における成果サンプル

▲造成計画平面図 例01 ▲造成計画平面図 例02 ▲造成計画平面図 例03