土地を分けたい
土地を分けたい
土地を2つもしくはそれ以上に分けたいときには土地分筆登記をおこないます。 土地分筆登記とは、登記記録(登記用紙)上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。土地を分筆する場合に は、前提として境界確定測量を行い、分筆線に石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。
◆ 土地分筆登記における注意点 ◆
Ⅰ・新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、分筆登記を申請する場合、一方を求積し、一方を台帳面積からの差し引きによる方法で処理する手続きは、出来なくなりました。
ただし、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなどの特別の事情がある場合は例外とされます。この「広大な土地」と「わずかな土地」の面積とは、具体的に○○○○㎡から○○㎡を分筆した時と、明文化されていません。また、「特別な事情」も具体的には記されていません。なんとも玉虫色ですが、案件ごとに個別に相談するようになります。原則として、分筆前の土地を全て測量し、分筆後の筆全てを求積することになります。
Ⅱ.1筆の土地の一部が別の地目になった場合にも、土地分筆登記は必要ですが(土地一部地目変更・分筆登記)、この場合には、土地地目変更登記の性 質を有することから、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に土地一部地目変更・分筆登記を申請する義務があります。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
こんなときはお気軽にご相談ください
● 土地の一部を売却したい
● 一つの土地を数名の相続人で相続するために土地を分けたいとき
● 土地の一部を子供にあげたいとき
● 土地の一部を別の用途に変更したいとき
土地分筆登記
登記申請のときに用意していただく書類
1.登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
2.隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
※当社が代行して作成することもできます。
3.市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
※当社が代行して作成することもできます。
※その他、場合によって上記書類以外ご用意していただく事があります。
申請権者
表題部所有者または所有権の登記名義人です。共有の場合、原則共有者全員からの申請である必要があります。
登録免許税
分筆後の土地1筆につき1,000円です。例えば、分筆前1筆の土地を4筆に分筆する場合は4,000円が課せられます。
業務完了までの期間
約1ヶ月~2ヶ月(土地境界確定測量も含みます。)