宅地造成等設計業務
宅地造成等設計業務
「宅地造成等規制法」は宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出による災害を防土するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。
この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地または市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には市長または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、都市計画法の開発行為許可を得て行われる宅地造成に関する工事については、本許可は不要となります。
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にする目的で行う、または、宅地において行う、土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。
政令で定める土地の形質の変更
対象地が宅地造成工事規制区域に該当するか等、詳しくはお問い合わせ下さい。
● 切土であって高さが2mを超える崖を生ずるもの
● 盛土であって高さが1mを超える崖を生ずるもの
● 切土と盛土の合計が2mを超える崖を生ずるもの
● 切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの
宅地造成業務における成果サンプル
弊社における成果図面サンプルです。
▲宅地造成業務 図面名01▲宅地造成業務 図面名02▲宅地造成業務 図面名03