建物(家)を壊したとき(建物滅失登記)


登記されている建物を取壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内ににこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)


建物滅失登記申請時の注意点


Ⅰ.建物が焼失した場合は「建物滅失証明書」ではなく、り災証明書を添付します。り災証明書は、建物が存在した地域を管轄する消防署で発行してもらえます。

Ⅱ.建物の所有者がすでに死亡している場合は、相続人の一人から申請できます。この場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付する必要があります。

Ⅲ.所有権以外の権利に関する登記がある場合、例えば抵当権がある場合、その権利者からの承諾をもらう必要はありません。建物が取り壊された時点で、その権利は消滅したと考えられるからです。

こんなときはお気軽にご相談ください

● 建物を取壊したとき


● 建物が震災などで消失したとき

建物滅失登記

登記申請のときに用意していただく書類

1.登記申請委任状(こちらで作成します。)
2.取壊し業者様の取壊し証明書
3.取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 など
※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者又は所有権の登記名義人。
共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。

申請期間

建物が滅失したときから1ヶ月。

業務完了までの期間

約1週間~2週間。