建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

登記できる建物(建物の要件)

「不動産登記規則111条より建物は、屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされています。

こんなときはお気軽にご相談ください

● 建物を新築したとき

● 建売住宅を購入したとき

● 昔から建っている建物だったが、未登記だったとき

建物表題登記オンライン申請のすすめ


■平成22年1月4日以降、建物保存登記の際に納付する登録免許税の控除を受けるためには、建物表題登記・建物保存登記共にオンラインで申請する必要があります。このことによって、上限5000円までの控除を受けることが出来ます。平成20年7月14日をもってすべての法務局がオンライン庁になっています。


■オンライン申請をするメリットは、登録免許税の控除の他に、法務局に行かなくても申請ができる点と、申請できる時間がAM8:30~PM8:00までになる点です。お急ぎの方は夜でも申請できますね。しかしながら、本人申請(自分で登記)する場合は、パソコンの設定やICカードリーダー、住民基本台帳カード(電子証明書)が必要です。土地家屋調査士に依頼するのであれば、住民基本台帳カード(電子証明書)がなくても申請できます。

建物表題登記


登記申請のときに用意していただく書類

1.登記申請委任状(こちらで作成します。)
2.名義人となる方の住民票
3.建物の建築確認済証及び検査済証
4.工事施工業者様の工事完了引渡証明書
5.工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 など
※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
※新築建物に比べ、未登記建物の申請のほうが、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。

申請権者

建物の所有権を取得した者。
建物が共有の場合、共有者全員での申請になります。

申請期間

建物の所有権を取得したときから1ヶ月以内。

業務完了までの期間

約10日~3週間くらい (お急ぎの場合はお知らせ下さい。急ぎます!)