建物を増築、一部取り壊した
建物を増築、一部取壊したとき(建物表題部変更登記)
登記されている建物を、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取壊した場合などにする登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条)
建物表題部変更登記申請の注意点
Ⅰ.所有権証明情報(原則として2点以上)・委任状(本人申請の場合は不要)・建物図面・各階平面図が必要です。
Ⅱ.工事完了引渡証明書・工事完了売渡証明書・相続証明書などを添付する場合は、実印で押印・印鑑証明書・法人の場合は、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付が必要です。
Ⅲ.土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表題部変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。
こんなときはお気軽にご相談ください
● 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
● 建物の屋根の材質を変更した場合
● 建物を増築、一部を取壊した場合
● 附属建物を新たに作った場合
● 建物の敷地の分合筆により敷地の地番が変更した場合
建物表題部変更登記
登記申請のときに用意していただく書類
1.登記申請委任状(こちらで作成します。)
2.建物の建築確認済証及び検査済証
3.取壊し業者様の取壊し証明書
4.工事施工業者様の工事完了引渡証明書
5.増築(取壊し)工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 など
※その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
※建物の変更直後に比べ、変更からかなりの年月が経っている場合、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。
申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人。
共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。
申請期間
建物に変更があったときから1ヶ月。
業務完了までの期間
約10日~3週間 (お急ぎの場合はお知らせ下さい。急ぎます!)。